相続登記
- 2022/07/01
相続が発生した場合にやらなけらばならない手続としては、金融機関の預貯金の相続手続きや相続税の申告、有価証券等の相続手続きなど様々ですが、その中でも不動産の相続登記については、これまで固定資産税を支払っていれば、相続した不動産を売却したり処分することがなければ支障はありませんでした。
しかし、これからは相続登記が義務化されるので、相続登記は必ずやらなければならない手続の一つとなります。
相続登記については、自分で申請をすることもできますが中にはとても複雑な手続きとなることもあります。
そんな時は、司法書士にご相談ください。
相続登記の専門家は司法書士となります。
不動産の名義変更を代理して行うことができるのは司法書士と弁護士のみとなります。
他の専門職では相続登記の申請を代理して行うだけでなく、申請書を作成することもできませんので、不動産の名義変更については司法書士にご相談ください。
当事務所の相談は無料となっております。
お気軽にご相談ください。