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不動産の生前贈与で気をつける事

  • 2022/06/28

不動産を生前贈与したいというご相談をよくいただきます。

生前贈与をしておけば相続税の節税になったりすることもあるかもしれませんが、注意をしなければならないこともあります。

不動産の生前贈与をする場合に気をつけなければならない代表的なものとして税金の関係があります。

不動産を生前贈与する場合、贈与税・不動産取得税・登録免許税がかかることがあります。

登録免許税については、固定資産税の評価額の2%を登記申請の時に法務局に納めなければなりません。

例えば、1000万円の固定資産税評価額の不動産を贈与で名義変更する場合には、登録免許税が20万円かかります。

これは、相続で名義変更する場合の5倍となります。相続の場合には、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%なので同じ1000万円の評価額の不動産であれば4万円となります。

また、生前贈与をした場合、不動産取得税がかかりますが、相続で名義変更した場合には不動産取得税はかかりません。

贈与税についてもかかってくる可能性があるので、生前贈与をお考えの方は税金面についてもしっかりと税理士にご相談をした上で検討したほうがいいと思います。

当事務所では、提携している税理士もいるため必要に応じて専門の税理士をご紹介させていただいております。

税金がかかってもいろいろな事情で生前贈与をしておきたいという方もいるかと思います。

生前贈与をお考えの方は、一度ご相談いただきその上でご検討していただくことをお勧めしております。

当事務所では生前贈与による名義変更や必要に応じて税理士等の各種専門家をご紹介させていただき、ワンストップで生前対策についても対応しております。

まずはお気軽のお問い合わせください。

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