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お知らせ

家族信託についてわかりやすくまとめました!

  • 2022/01/20

家族信託は、自分の体が不自由になったり、認知症などの影響で思うように行動を起こせない場合の対策となるものです。
そういった状況になった場合の、自分の不動産や株式を家族に任せて管理してもらうことを家族信託と呼びます。

家族信託では、3つの役割があります。
まず1つ目が委託者。
委託者は自分の財産を任せたいと思っている人です。

例えば、父親が多くの不動産を所有していて、将来的に子供にその不動産を預けたいと思っていれば、父親が委託者となります。

2つ目が受託者。
受託者は、その財産などを管理する立場の人です。
上記の例で言うと子供が受託者となります。

そして3つ目が受益者。
受託者と立場は似ていますが、受託者から管理している不動産を分けてもらう場合は、その第3者を受益者と呼びます。

受益者は必ずいるとは限りません。
逆に複数の受益者を設定することもできます。

そしてこういった3つの役割が決まったら手続きをしなければいけません。
家族内だけで取り決めているだけでは効力を発揮しません。

家族信託に必要な書類を用意し、公証役場で申請を行います。
具体的には本人確認資料や印鑑、信託する財産資料などが必要です。

家族信託の申請手続きがわからないようでしたら、山田司法書士事務所にご相談ください。

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