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お知らせ

相続

  • 2022/08/25

ある人が亡くなり、その亡くなった方の財産を引き継ぐことを相続といいます。

この引き継ぐ財産はプラスの財産に限らずマイナスの財産も相続の対象となります。

例えば、預金、土地・建物などの不動産、株式などの有価証券があり、その他で借り入れの借金があった場合、相続人の方は預金などのプラスの財産を相続するだけでなく借金についても相続をすることになります。

借金を相続するということは、当然その借金を返済する義務があるということです。

最近では、相続する際に借金があるかどうかを調査してから相続するかどうかを決めたいという方も増えています。

そのような場合には、銀行や消費者金融などからの借り入れがあるかどうかは信用情報機関で調査をすることもできます。

ただし、信用情報機関で調査することができる借金はその信用情報機関に登録されている業者だけとなるため、その信用情報機関で借り入れがあった場合にはわからないということもあります。

このようなことを防ぐには、やはり生前に自分の財産(プラスの財産に限らずマイナスの財産も含めて)をすべてわかるようにしておくことは大切です。

最近では、自分の財産が何があるかわかるようにするためにエンディングノートを活用する方も増えています。

当事務所でも、エンディングノートの活用や遺言書の活用を勧めております。

将来の相続手続きを円滑・円満に進めていくために、今から準備をしておくことはとても大切です。

相続発生後の手続き・生前の対策・エンディングノートの作成などの相談は当事務所にお任せください。

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