相続に必要となる戸籍謄本
- 2022/08/16
相続の手続きをするときに共通で必要となる書類に戸籍謄本があります。
この戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となるのですが、ケースによっては必要となる戸籍は異なります。
例えば、相続人が配偶者と子供とか配偶者と直系尊属が相続人という場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本とその相続人の戸籍謄本が必要となるのですが、相続人が兄弟姉妹の場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本だけでは不足しております。
兄弟姉妹が相続人の場合には、すべての兄弟姉妹を明らかにする必要があるため、被相続人だけでなく、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要となります。
最近では、預金の解約手続きを司法書士・弁護士以外の方が相続手続きの手伝いをするところも増えてきましたが、どの範囲の戸籍が必要となるのかを把握していないと余計な手間が生じることもあるので、相続の相談は相続を専門としている司法書士・弁護士・税理士などに相談をするのが一番いいと個人的には考えております。
また、不動産の名義変更の場合には何十年も相続登記をしていないということもあり、旧民法時代に亡くなっているような場合には現行法とは違うので必要となる戸籍も違います。
2024年に相続登記が義務化されることによって、長年放置していた相続登記に手を付ける方も増えてくると思いますが、相続登記の相談は必ず司法書士に相談をすることをお勧めします。
必要以上の戸籍を取得することで余計な負担がないように相続の専門家の司法書士に相続の相談をされるのがいいと思います。
当事務所は、旧民法時代の相続も含めて相続の経験が豊富なので安心してお任せいただけます。
まずは、お気軽にメール・電話にてお問い合わせください。