生前贈与をするときの注意
- 2022/07/28
よく不動産を生前贈与したいというご相談をいただきます。
生前贈与で不動産の名義変更することは難しくはありません。贈与する方と贈与を受ける方との間で贈与契約が成立し、必要書類を準備すれば生前贈与による不動産の名義変更をすることは可能です。
しかし、生前贈与をするということは贈与税の対象となることがあるのです。
贈与税の控除額は年間110万円です。年間110万円を超える場合には贈与税の申告をする必要があります。
また、贈与で不動産を取得した場合には、相続に時にはかからない不動産取得税という贈与税とは別の税金がかかります。
さらに、不動産の登記申請をするときに必ずかかるものとして登録免許税があります。
贈与で不動産の名義変更をする場合には、固定資産税評価額の2%を登録免許税として納めなければなりません。
このように、贈与で名義変更をするときには様々な税金がかかる可能性があります。
相続で名義変更をするときにも、登録免許税等の税金はかかるのですが贈与で名義変更をするときよりも安く済みます。
それでも、どうしても生前贈与で名義変更をしなければならないという方もいます。
そのような場合には、まず生前贈与をすると諸経費としてどれくらいかかるのかをしっかりと把握をした上で決めることが重要でしょう。
贈与税が具体的にどれくらいかかるかなどは税理士に相談をする必要があります。
当事務所は、税理士・司法書士・弁護士・トータルライフコンサルタント・不動産業者など各種の専門家が集まっている一般社団法人相続おまかせ支援協会も運営しているため、他の専門家との連携もしっかりしています。
生前贈与・遺言・相続のご相談は山田司法書士事務所・一般社団法人相続おまかせ支援協会にお任せください。