預貯金の相続手続
- 2022/07/19
当事務所では、不動産の相続登記だけでなく、預貯金の相続手続も対応させていただいております。
預貯金の相続手続は不動産の相続登記や相続税申告と比べて、ご自分でお手続きをされる方が多いです。
しかし、金融機関は平日の昼間しかやっていないため、金融機関が複数ある場合にはなかなか時間が取れないという方も少なくありません。
また、相続税の申告が必要な場合には、通常、相続発生時の預金の残高証明書を取得する必要があるため、時間が取れないという方が多いです。
そのような方の為に、当事務所では預貯金の解約手続きだけでなく残高証明書の取得のお手続きも代行させていただいております。
場合によっては、司法書士が遺産整理業務として依頼を受け、預貯金の解約から各相続人に対する遺産の分配までお手伝いをさせていただくことも可能です。
当事務所では、これまでたくさんの相続登記・預貯金の解約手続き・遺産整理業務を対応させていただいております。
経験豊富な司法書士がすべて対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。