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お知らせ

外国人の方の相続

  • 2021/12/13

当事務所では、数多くの相続手続きをお手伝いさせていただいておりますが、たまに外国籍の方の相続手続きのお手伝いをさせていただくことがあります。

よくあるのは、韓国籍の方の相続がありますが、韓国籍の方の場合日本の戸籍制度と似たような制度があるため、その証明書を取得して翻訳文を付けて相続手続きをすることになります。それでも、韓国で証明書が取得できない場合もあるので、その場合には法務局などと打ち合わせをして添付する書類を確認しながら進めることもあります。

その他にも、外国の方と結婚をして外国籍の方が相続人であるような場合もあります。帰化をしている場合は日本で戸籍が取得できますので通常の相続とあまり変わりはないのですが、外国籍の方の場合には日本の戸籍に載ることがありません。

そのため、大使館で一定の書類を取得することになる場合もあります。

このように、相続人の一部に外国籍の方がいるような場合には相続手続きはとても複雑になります。

外国籍の方が相続人の場合には、生前に遺言書を作成するなどして対策をしておくことが重要です。

また、相続が発生した場合にも、ご自分で全ての相続手続きを行っていくのはかなり大変だと思います。

そのような場合には相続専門の司法書士にお気軽にご相談ください。

相続に関するご相談は無料です。

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