遺産分割の審判書で行う相続登記
- 2021/10/08
不動産の相続登記を申請する場合、一般的に下記の戸籍が必要となります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付することで相続人を確定させることになります。
しかし、遺産分割の審判書を添付して相続登記を申請する場合には法務局に対して被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、戸籍関係を添付することを省略することができます。
遺産分割の審判をする段階で、裁判所が戸籍で相続人を確認しているため、法務局での登記申請の段階では戸籍の添付を省略することができるのです。
不動産の相続登記を申請する場合、内容によっては添付する書類も異なるため、一度専門家である司法書士にご相談をすることがいいでしょう。
相続でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。