相続人の調査
- 2021/07/21
相続が発生した場合に、まず行わなければならないのが相続人の調査です。
相続人の調査は具体的にどのように行うのかというと、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して被相続人の配偶者・直系卑属(子供や孫)の有無、直系卑属がいない場合には直系尊属(親・祖父母)の有無、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹の有無を被相続人の戸籍で確認をすることになります。
この相続人の調査が意外と大変だったりします。
特に、転籍を繰り返している方や結婚を何度かされていたような方の場合だと、順番に遡って戸籍を取得していくことになります。
ご相続人の方がご自分で取得することもありますが、司法書士等に戸籍を取得をご依頼いただくことも多いです。
不動産の名義変更がある場合には、司法書士がご相続人の方に代わって、遺産分割協議書以外の相続に必要となる戸籍・住民票等をすべて代行して取得することが可能です。
中には、戸籍をそろえてからでないと相談に行けないと思われている方もいますが、戸籍が何も取得していない段階でもご相談・ご依頼をいただくことは可能です。
相続の手続きだけでなく、戸籍の取得等からどのようにしたらいいのかわからないという方も、お気軽にお問い合わせください。
相続に必要となる戸籍の取得から不動産の名義変更・預貯金の解約手続き・相続税の申告・相続後のアフターフォローまですべて他の専門家と連携してワンストップでご提供させていただいております。
出張相談・土日祝日のご相談も無料です。
お気軽にご相談ください。