遺言書作成は、名古屋で相続専門の山田司法書士事務所にお任せ下さい!
遺言書は、遺言者の最後の意思を表示したものになります。
そのため、厳格な様式に従って作成をすることになりますが、遺言書に書くことができるのは、
財産の分け方だけではなく、そのほかの事も記載をすることができます。
例えば、今回遺言書を作成することを決めたきっかけや、
自分が亡くなった後も家族仲良く暮らしてほしいなどの希望を書くこともできるのです。
これらを付言事項と言い、法的に拘束力があるわけではないですが、遺言者の最後の気持ちとして
記載しておくことによって、残されたご家族が仲良く暮らし続けることができるなんてこともあると思います。
このように、遺言書は様々な意図で残しておくことができます。
もちろん財産の分け方を指定しておくことによって、相続発生後に迅速・円満に相続手続きも行うことが可能です。
また、遺言書には代表的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言というものがあります。
どちらもメリット・デメリットがありますが、当事務所では遺言書の作成を検討されている方には、
公正証書遺言の作成をお勧めしております。
上記のうち、一つでも該当する方は遺言書の作成を検討されることをお勧めしております。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メ リ ッ ト |
手軽に費用がかからずいつでも書ける 誰にも知られずに書ける |
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認の手続きを する必要が無いため、すぐに遺言書の内容を実行する ことができる 紛失等の恐れがない(原本を公証役場で保管しているため) |
デ メ リ ッ ト |
形式に不備があって、無効となる可能性がある 内容に問題があり、手続きをするうえで支障が生じる ことがある 遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認の手続き をしなければならない 紛失等の恐れがある |
遺言書を作成するのに費用がかかる 遺言書を作るときに証人を二人立てる必要がある |
以上でいったん手続きは完了となりますが、
遺言書作成後も遺言執行に至るまであるやるアフターフォローを行っています。
当事務所では、遺言書作成プランとして、公正証書遺言の作成支援から
自筆証書遺言の作成支援・自筆証書遺言の確認など様々なプランをご用意しております。
ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。