相続登記(不動産の相続登記)
相続登記(不動産の相続登記)は、名古屋で相続専門の山田司法書士事務所にお任せ下さい!
不動産の相続登記とは、不動産(土地や建物)の所有者が亡くなってしまった場合に、
不動産の名義人を被相続人から相続人に名義変更する手続きを法務局に申請することを言います。
不動産の所有者の方が亡くなられた場合に、市役所の固定資産税の請求が相続人に来る手続きをしたことによって
不動産の名義が完了したと思われている方もいらっしゃいますが、
固定資産税や死亡届は市役所に提出することになりますが、不動産の名義変更は法務局に提出することになるため、
市役所に死亡届や固定資産税の書類を提出したことによって当然に不動産の名義が変わったわけではありません。
不動産の名義変更をする場合には、必ず法務局に相続登記の申請をする必要があります。
法務局に相続登記の申請をする場合には、市役所に対する届け出とは違い、
不動産登記法等で定められた添付書類を提出する必要があります。
当事務所では、相続登記に必要となる書類の作成から戸籍謄本等必要書類の取得まで
すべてをお任せいただくことが可能です。
不動産の相続登記は「手続きがよくわからない」「平日の日中は仕事をしていて法務局に行く時間がない」という方
から、「戸籍等の取得は自分でできるが、登記申請の仕方がわからないので必要なところのみお任せしたい」という
方まで、様々な相続登記のプランをご用意させていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談料は、無料となっています。
相続登記をしないことによるデメリット
相続登記をしないでそのままに放置をしている方がいらっしゃいます。
実際に、ご自宅などであれば相続登記をしていなくてもそのまま住み続けることについて、
固定資産税さえしっかり払っていれば何の支障もありません。
しかし、今は支障がなくても将来支障が生じることがあります。
具体的には、次のような場合に相続登記していないことによるデメリットが生じてしまいます。
- 相続登記をしていないと不動産を売却したり、不動産を担保に融資を受けることができない。
- 長年放置しておくことによって、相続人が変わってしまい、はじめましての人と遺産分割協議を
しなければならない可能性がありまとまるのに時間や費用が余計にかかってしまうことになる。
このようなことから、相続登記を放置しておくことによるメリットは何もありませんので、
多少の費用がかかってもできるだけ速やかに相続登記をしておくことを強くお勧めしております。
ご相談から相続登記完了までの流れ
- 当事務所にご相談のご予約を入れていただきます。
メール・電話・LINEにてご予約が可能でございます。
- 面談にてご相談に対応させていただきます。
当事務所の面談は、必ず司法書士が対応させていただきます。
費用についてもその場で概算を提示させていただきます。
出張での相談も可能です。
- 相続登記のご依頼
受託の委任状にご署名・ご捺印をいただきます。
- 必要な戸籍謄本等の取得
印鑑証明書以外の必要書類についてはすべて当事務所で取得することが可能です。
- 遺産分割協議の内容の確定及び遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は当事務所にて作成いたします。
- 遺産分割協議書・登記委任状にご署名・ご捺印
遺産分割協議書には相続人全員のご署名・ご捺印(実印)が必要となります。
登記委任状へのご署名・ご捺印は不動産の名義を取得する方から頂戴します。
この時点で正式な請求書をお渡しさせて頂きますので、登記申請までに費用のお振込みを頂きます。
- 法務局へ登記の申請を行います。
- 登記完了(登記識別情報通知等完了書類をお渡しさせていただきます)
登記申請から完了までは法務局により異なりますが、平均して1週間から10日前後かかります。
相続登記の必要書類
相続登記を申請するときに次のような代表的な添付書類が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人を確定するために、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
この出生から死亡までの戸籍謄本は通常何通にもなることが多く、また、複数の役所にて取得することもあります。
- 被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票
登記事項証明書に登記されている方との同一性を証明するために必要となります。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
遺産分割協議書には相続人全員のご署名・ご捺印(実印)が必要となります。
- 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に捺印した印鑑が実印かどうかの照合をするために必要となります。
- 相続人の住民票
不動産の名義を取得する方の住民票が必要となります。
- 不動産の固定資産税の評価証明書
登記申請の際に必要となる登録免許税を算出するために必要となります。
相続登記の登録免許税
不動産の固定資産税評価額 × 4/1000
当事務所の強み
- ワンストップでのサービスをご提供いたします。
- 相続登記のみでなく、相続登記完了後のアフターサービスも充実しております。
※必要に応じて当事務所提携の税理士・弁護士等の各種専門家をご紹介いたします。
相続のお手続きから完了後のアフターサービスまですべての面でお任せいただくことができます。