家族信託は、名古屋で相続専門の山田司法書士事務所にお任せ下さい!
信託とは、財産を持っている方(委託者という)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、
信頼できる方(受託者という)に対して、現金・不動産・株式等有価証券などの財産を移転し、一定の目的
(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律行為の事を言います。
この財産を信頼できる家族に管理を任せることを家族信託と言います。
家族信託を行う場合には、委託者と受託者の間で受益者のためにする信託契約を締結する必要があります。
老親が認知症になった後の施設の費用・入院費用の支払いなどの財産の管理が心配
※財産を持つ本人が認知症等で判断能力が低下又は喪失してしまうと、
自分では銀行の窓口で預金の払戻しを受けたり、不動産を売却することができなくなります。
預金の払戻しや不動産の売却は必ず「本人確認・意思確認の手続き」が必要。代理人による手続きもできなくなる。
「認知症による資産凍結」が生じています。
認知症になる前にあらかじめ家族信託の契約を締結しておく
認知症になって判断能力低下後に後見制度を利用する
知的障がい・精神障がいの子を持つ親が、自分たちが子供を支えられなくなった後の子供の生活を
誰がどのようにサポートしてくれるか心配(親なき後問題)
※一般的には、成年後見制度の利用を視野に入れつつ他の兄弟や親族と協力・相談し、
子供の身上監護を誰が主体となって行っていくかを決める必要があります。
一方で、その子の財産的なサポートや財産承継を考えたときには、知的障がい・精神障がいのある子が
遺言書を書くことが難しく、その子が亡くなった後の財産承継を指定することができません。
この場合の財産承継の唯一の方策が「家族信託」になります。
これらの問題を解消するには、後見制度と家族信託を利用することになる。
信託契約の内容を考える。
花子が認知症になった後の花子・二郎の生活も花子が亡くなった後の二郎の生活も安定し、
花子が亡くなった後の遺産の承継も、スムーズに長男一郎に引き継ぐことができる。
家族信託 | 遺言書 |
①家族信託の場合、生前に財産の管理処分の権限を 移転するため、生前に受託者が売却・賃貸等の 処分をすることができる。 ②信託契約書で信託が終了した場合の財産の帰属先を 指定しておくこともできる。 ③受託者が委託者の生前に信託財産を処分したと しても、そこから生じる果実(利益等)は受益者が 受けることになるため、受託者の個人財産とは 区別をすることができる。 |
①遺言書の効力が生じるのは、遺言者が死亡して 初めて効力は生じるので、遺言書を作成しても生前は 遺言者の財産を管理処分することは、 遺言者の意思に基づかなければならない。 ②遺言書作成後、生前に遺言者の財産を処分しようと しても、遺言者の判断能力がなければ処分すること ができない。 |
家族信託 | 法定後見 |
①判断能力がしっかりしているうちに、信託契約を締結 しておけば、本人が判断能力が低下しても裁判所の 監督なく財産の管理処分をすることができる。 ②自宅の不動産を売却等の処分をする場合でも、 家庭裁判所の許可は不要である。 ③財産の処分をする場合、 委託者ではなく受託者の名前で行うことができる。 ④信託契約終了後、 財産の帰属先を決めることができる。 ⑤信託契約を締結するため、委託者の意思で 信頼できる家族を受託者にすることができる。 |
①判断能力が低下した後は、裁判所の後見の申立てを して、後見人選任後は、年に1回、裁判所に報告する 必要がある。 ②自宅不動産を売却等の処分をする場合には、 家庭裁判所の許可が必要となる。 ③財産の処分をする場合、後見人は、被後見人の財産を 保護するために行うため、必要がなければ処分等を 行うことができない場合もある。 ④後見終了後は、被後見人の財産は、 相続人に引き継がれるため、その後、 相続人間で相続の手続きが必要となる。 ⑤裁判所が後見人を選任するため、 必ずしも家族が後見人になるとは限らない。 |
信託財産の評価額 | 手数料 | |
信託コンサルティング (家族信託の仕組みを 設計するコンサルティング) |
1億円以下 の部分 |
1%(最低金額 300,000円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% | |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% | |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2% | |
10億円超 の部分 |
0.1% | |
信託登記 (信託財産に不動産がある場合) |
金80,000円~ ※別途、登録免許税等実費が必要です。 |
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信託契約書作成 (行政書士費用) |
金150,000円~ ※公正証書で作成する場合、別途公証役場の手数料が必要です。 |