春日井市の預金の相続手続き
- 2023/03/23
預金に関しては金額の大小はあってもほとんどの方が預金口座をお持ちだと思います。
預金の口座名義人の方が亡くなってしまった場合、各金融機関にて預金の解約手続きを行う必要があるのです。
この解約手続きは、各金融機関にて郵送または窓口にて行う必要があり、窓口で行う場合には金融機関の窓口が空いている平日の15時までに行わなければなりません。
平日は仕事をしているという方も多いので、預金の解約手続きを行う時間がないということでしばらく放置している方もいます。
また、預金の相続手続きを行う場合には、そのために必要となる戸籍謄本等を取得する必要があります。
これも、役所の方で取得する必要があり、かなり大変です。
預金の相続手続きを行わないと相続人の方が立て替えている費用がある場合になかなか精算をすることができない状況が続いてしまいます。
当事務所では、平日仕事で動けない・戸籍謄本等を取得することが大変だという方のために預金の相続手続きを代行で行っております。
戸籍の取得に関しては、一定の条件に該当すれば司法書士で代行して取得することが可能です。
春日井市で預金の相続手続きに手を付けられずにお悩みの方は、まずは当事務所にご相談ください。
相談料・出張相談は無料です。
まずは、電話・メール・LINEにてお問い合わせください。