春日井市の相続手続き
- 2023/01/16
春日井市の不動産をお持ちの方は相続専門の司法書士にお任せください。
不動産の相続登記については、不動産の所在地によって法務局の管轄があります。
春日井市の場合には、名古屋法務局の春日井支局が管轄となります。 春日井支局の管轄以外の場合でも、相続登記等の不動産の名義変更についてはオンラインで申請をすることができるため、遠方の法務局の管轄の場合でも問題なく登記手続きを進めていくことが可能です。 ご相談をいただく時に、不動産が遠くにあるのですがその不動産の近くの司法書士の相談した方がいいですかというご相談があります。
しかし、遠方の不動産であっても、オンラインで申請をすることができ、遠方だからといって費用が余計にかかるということもありません。
相続登記などの不動産の名義変更や各種の相続手続きでお悩みの方は、まず相続専門の司法書士にご相談ください。
相談料は無料。出張でのご相談・土日祝日のご相談にも対応しております。
セミナー・相談会などの経験も豊富な司法書士がご相談の対応をさせていただいております。 お問い合わせは、メール・LINE・お電話にてご予約ください。