預貯金の相続手続きはお任せください
- 2022/11/07
相続発生後に多くの方が行う手続きに預貯金の相続手続きがあります。
不動産の相続登記や相続税申告などと違い、預貯金の相続手続きは書類がそろえば難しい手続きではありません。
しかし、金融機関の手続きは平日の3時までに金融機関に行って手続きを行うか郵送で手続きを行うことになります。
手続き自体は難しいものではありませんが、平日の昼間に金融機関に行く時間を作らなければなりません。
仕事をしながら金融機関の手続きをすべて行うのはそれなりの負担となります。
当事務所では、不動産の相続登記だけでなく、預貯金・株式等の有価証券の相続手続きから各相続人への解約金等の分配まで全てのお手続きをお手伝いすることが可能です。
また、相続によって取得した預貯金等の運用・相続後の不動産の活用まで各種専門家と連携しトータルでサポートさせていただきます。
手続きする時間が取れない・相続後のことも含めて相談したいとお悩みの方は、春日井市の山田司法書士事務所にご相談ください。
当事務所は原則出張でのご相談に対応しているため、ご相談者の方に直接事務所にお越しいただくことはありません。
相続・その後の対策・資産の活用・運用にお悩みの方はメール・LINE・電話にてお気軽にお問い合わせください。