遺産分割協議書に押す印鑑
- 2022/06/22
相続の手続きの中で作成する書類に遺産分割協議書があります。
遺産分割協議書は、被相続人の財産を相続人間でどのように分け合うかを話し合いで決め、その内容を書類に表したものになります。
遺言書がない場合で、法定相続分と異なる分け方をする場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。
この遺産分割協議書には、相続人全員が署名捺印する必要があり、この捺印は実印を押す必要があります。
遺産分割協議書には相続人全員が実印を押す必要があるため、手続きをするときには遺産分割協議書に押されている印鑑が実印であることを証明するために印鑑証明書を添付することになります。
しかし、場合によっては相続人の一部が印鑑証明書を添付することができない場合があります。
例えば、相続人の一部が刑務所に収監中の在監者の場合には、印鑑証明書の代わりに遺産分割協議書に署名・拇印をして、刑務所長の奥書証明を付けることになります。
他にも相続人の一部が印鑑証明書を添付することができない場合もあります。
このような場合には、ご自身でお手続きをしていくことが難しくなるかもしれませんので、司法書士などの相続の専門家にご相談ください。
当事務所は、多くの相続の相談実績がありますので、ご安心してお任せいただけます。
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