相続放棄
- 2022/06/15
相続放棄は自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てをしなければなりません。
この3か月は相続が発生してから3か月以内と思われている方が多いですが、自分が相続人であることを知ってから3か月以内ということになります。
自分が相続人であることを知ってからなので、被相続人と疎遠だった場合などは役所から税金の支払いの通知が届いて初めて相続人であることを知ったという方もいます。
その場合には、役所から届いて通知書が自分が相続人であることを知った日の証明となりますので、相続放棄をお考えの方でそのような書類が届いた方がその通知書を破棄せず保管しておいた方がいいでしょう。
当事務所では、相続放棄の申し立ても対応しております。
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