遺産承継業務と預貯金の解約手続き代行
- 2022/06/09
当事務所では不動産の相続登記だけでなく、預貯金の相続手続や株式等の有価証券の相続手続のご依頼をいただくことも多いです。
預貯金等の相続手続のご依頼をいただく時に、各金融機関の預貯金の解約手続き代行と遺産承継業務という形でご依頼をいただくことがあります。
預貯金の解約手続き代行の場合には、金融機関の預貯金の解約手続きの代行を行い、解約した預貯金は相続人の方の口座に振込まれます。振り込まれた解約金を遺産分割協議書の内容に従ってご相続人の方にそれぞれお振込み等をしていただくことになります。
一方、遺産承継業務の場合には、司法書士が遺産整理受任者となり専用の管理口座を開設し、その管理口座に預貯金の解約金等が振り込まれ、その解約金を遺産分割協議書の内容に従ってご総則人の方々に司法書士が振込等すべて行うお手続きとなります。
そのため、遺産承継業務の場合には有価証券のお手続きなどの一手の場合を除いて、ご相続人の方の負担がほとんどない形となります。
預貯金の解約手続きはご自分でされる方も多いので、相続のご相談のうちほとんどは不動産の相続登記のご依頼というケースが多いですが、平日は仕事でなかなか対応ができないという方や、金融機関が複数あり手続きが面倒だという方もご依頼をいただければ司法書士で預貯金の解約手続きを代行することも可能です。
不動産の相続登記・預貯金の相続手続・株式等有価証券の相続手続、遺言書・生前贈与・家族信託等の生前対策のご相談はすべて初回無料で対応しております。
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