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お知らせ

相続登記が義務化されます

  • 2022/04/20

不動産を所有していた方が亡くなったときや不動産を譲り受けたときなどには、所有者の名義を変更する「相続登記」という手続きが必要になります。不動産の所有者が明確になることで、無用なリスクを避けることができます。

 

相続登記は、これまで所有者が亡くなってから何日以内に変更しなければならないなどの期限が定められていませんでした。放置することによる罰則もないため、面倒だからと後回しになっていた方も多いようです。

しかし、2023年から相続登記が義務化され、登記期限も3年以内となることが予定されています。期限内に相続登記を行わなかった場合、罰則規定によって処分されることになります。

 

義務化前の段階でも、相続登記をせずに放置すると以下のようなトラブルが発生するリスクがあります。

 ・不動産を売却できない

 ・必要な書類の入手が困難になる

 ・差し押さえなどのトラブルに巻き込まれることがある

 ・相続人の範囲が拡大していき、遺産分割協議が難航する

 

不動産の所有者が変わるときは、早めに相続登記の手続きを行いましょう。

 

『名古屋 相続・遺言センター』は、相続を専門とする「山田司法書士事務所」が運営しています。10年以上の豊富な経験を持つ司法書士がお客様のお話を親身にお伺いし、懇切丁寧に対応いたします。相談・出張相談は無料で行っており、ご予約いただければ土日祝日でも対応しております。どなたさまもどうぞお気軽にご相談ください。

 

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