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お知らせ

預貯金の相続手続

  • 2021/11/04

預貯金の相続手続きを行う場合、他の相続手続と同様に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などが必要となります。

これは、不動産の相続登記や相続税の申告などの相続手続きの場合と同じです。

不動産の相続登記の場合には、戸籍謄本や印鑑証明書については有効期限はありませんが、預貯金の相続手続きの場合には各金融機関によって異なりますが、3ヵ月や6ヵ月といった有効期限があります。

そのため、印鑑証明書や戸籍謄本を取得してから6ヵ月以上経過してから相続手続きを行う場合には、改めて取得しなおさなければならないということもあり得ます。

特に、印鑑証明書については有効期限がある金融機関がほとんどですので、印鑑証明書を取得する時期について早めに取りすぎると取り直さなければならないことになりますのでご注意ください。

当事務所では、印鑑証明書の取得時期等につきましてもご案内をさせていただきますので、安心してすべてお任せいただくことができます。

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