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お知らせ

遺産分割協議書

  • 2021/09/15

相続財産をどのように分けるのかを相続人間で協議をし、その内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書があれば、特定の相続財産を相続人の一人が相続するということも可能です。

例えば、ある不動産を相続人のうちの一人の者の名義にしたい場合には、その内容で遺産分割協議書を作成すれば一人の名義に相続登記をすることができます。

もし、遺産分割協議書がなければ、法定相続分で相続することになり、相続人間の共有名義ということになります。

不動産については、共有名義にすることによってデメリットもあるため、共有名義にすることはあまりお勧めしておりません。

では、この遺産分割協議書は誰が作成するのかですが、通常は不動産の相続登記があるような場合には司法書士が作成することも多いです。

自分で遺産分割協議書を作成する方もいますが、遺産分割協議書に記載してある内容は手続きをするときに重要となります。

遺産分割協議書を作成しても、その内容では手続きができないでは意味がありませんので、遺産分割協議書の作成やその後の相続の手続きについてはやはり、専門家にご相談することをお勧めします。

司法書士は相続の専門家です。

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