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お知らせ

公正証書遺言の作成

  • 2021/08/04

生前対策の一つとしてよく利用されるもので遺言書の作成があります。

遺言書を作成するときに一番多く利用される遺言書が公正証書遺言です。

公正証書遺言を作成する流れとしては次のような流れとなります。

1.遺言書の作成に関するご相談・受託

  ⇩

2.遺言書の内容の確認

  ⇩

3.必要書類の取得

※遺言書の作成の場合には、遺言者の戸籍・住民票・印鑑証明書、受遺者・相続人の戸籍謄本等が必要となります。

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4.公証役場に遺言の期日の予約をし、遺言書の文案を作成して文案及び資料を公証役場にFAX又はメール等する。

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5.遺言期日に承認二人とともに公証役場に行き遺言書を作成する。

公正証書遺言の作成の場合にはこのような流れで作成することが多いです。

遺言書の作成のご相談をいただいてか遺言書ができるまで、早ければ2~3週間で作成することが可能です。

遺言書は気づいたときに早めに作成することが大切です。

相続に関わらず、遺言書の作成・生前対策のご相談についても対応させていただいております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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