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お知らせ

配偶者居住権

  • 2021/06/03

配偶者居住権とは、亡くなった方の持ち家に居住していた配偶者について、被相続人の死亡後も居住し続けることができるようにするために設けられた制度です。

配偶者居住権については、配偶者居住権と配偶者短期居住権があり、配偶者居住権については配偶者居住権の登記をすることも可能です。

但し、登記することができる配偶者居住権が成立するためには、被相続人の配偶者であり、配偶者が相続開始時に相続財産である建物に居住していて、その居住建物の名義が被相続人の単独所有か被相続人と配偶者の共有で、配偶者に配偶者居住権を取得させる遺産分割又は遺贈がされることが必要です。

このような要件を満たせば、配偶者としては預金を相続しながらこれまで住んでいた住居に相続発生後も引き続き居住し続ける権利が認められることになります。

配偶者居住権は平成30年に新しく改正された制度のため、まだそれほど多く配偶者居住権の登記がされていることはないと思います。

配偶者居住権について詳しく相談したい方はお気軽に登記の専門家である司法書士にご相談ください。

当事務所でも、通常の相続登記に限らず配偶者居住権等についてのご相談にも対応しております。

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