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お知らせ

預貯金の相続手続

  • 2021/05/24

お亡くなりになられた方の銀行預金の口座がある場合、その口座について相続の手続きを行う必要があります。

通常、銀行口座を持っている人がほとんどだと思いますので、相続が発生した場合にはほとんどの方が預貯金の相続手続きを行わなければなりません。

その時には、当然、戸籍謄本や印鑑証明書などの相続手続きに必要となる書類を取得しなければなりません。

この書類については、通常3ヶ月や6ヶ月といった期限がありますので、取得したらできるだけ早めにお手続きをする必要があります。

人によっては、銀行の口座が一つや二つだけではなく複数の銀行口座をお持ちの方も少なくありません。

特に、個人事業をしていた方のような場合には銀行口座がたくさんあるという方もいます。

これらの手続きはまとめて行うことができず、各金融機関ごとにそれぞれの相続手続きを行う必要があります。

たくさん金融機関があれば一日で全てのお手続きを行うことが難しいと思います。

預貯金の相続手続については、不動産の相続登記や相続税の申告のように、司法書士や税理士でなければできないということはありません。

しかし、誰でもできるからと言って誰に依頼してもいいというわけにはいかないと思います。

預貯金の相続手続きを依頼する場合にも、やはりある程度の専門知識を有した専門家に依頼する方が安心だと思います。

不動産をお持ちの方であれば司法書士に相続の依頼をされる方が多いと思うので、そのまま司法書士に預貯金の相続手続きの依頼をすることもできます。

預貯金の相続手続は手続き自体は複雑ではなくてもかなり面倒なお手続きとなるため、お仕事をしながらとなると大変だと思います。

当事務所でも、不動産の相続登記に関わらず預貯金の相続手続・有価証券の相続手続などそれらのすべてのお手続きをお手伝いさせていただく遺産承継業務もご依頼頂けます。

不動産に関わらず、預貯金の相続手続・株式等の有価証券の相続手続についてのご相談にも対応しております。

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