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代襲相続とは

  • 2021/05/11

代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が相続開始時に死亡などの理由によって相続権を失っている時に、その者の直系尊属(代襲者)がその者と同一の順位で相続人となることをいいます。

この代襲相続はご相談いただく相続でも珍しくはありません。

例えば、おじいさん名義の不動産があり、相続人が配偶者(妻)と子供二人のような場合で、その子供のうちの一人がおじいさんより先に死亡しているときに、孫が代襲相続人となるようなケースです。

おじいさんよりも先に死亡している子供がいる場合には、その子供の子供(孫)がおじいさんの代襲相続人となります。

仮にその孫が二人いる場合には、相続人が配偶者・子供・孫二人の合計4人ということになります。

このような相続に関するご相談は決して珍しくありません。

また、代襲相続が発生する原因としては死亡以外で他にもあります。

代襲相続の原因としては次のようなものがあります。

1.以前死亡(被相続人よりも先に又は同時に相続人が死亡している場合)

2.相続欠格

3.相続廃除

実際の実務では、代襲相続の原因のほとんどが以前死亡です。ただ、他の場合でも代襲相続が発生することはあります。

ここには相続放棄は代襲相続の原因とはなっておりませんので、仮に相続人となるべきものが相続放棄をしたとしてもその子供は代襲相続をすることはありません。

例えば、先ほどの場合で子供のうちの一人が相続放棄をした場合の相続人は、配偶者と子供一人の合計二人ということになります。

今回の相続人は誰なのかというのは相続関係が複雑になれば判断も難しくなってくると思います。

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