相続の相談は誰にする?
- 2021/05/05
相続が発生した場合に、どの専門家に相談をしたらいいのかわからなくて困っているという方も多いと思います。
相続が発生した場合にそれぞれの専門家にしか行うことができない手続があります。
(不動産の相続登記)
相続財産の中に不動産がある場合には、法務局に対して相続登記を申請する必要があります。この相続登記については司法書士が行うことになります。その他の専門家では行うことはできません。(弁護士は除きます)
相続財産の中に不動産が含まれている方は多いと思います。そのような場合には司法書士に相談をするのが一番いいと思います。
例えば、相続の業務を行っている専門家で行政書士がいます。しかし、行政書士の行うことができる業務は戸籍の取得や相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成などで不動産の相続登記を行うことができません。
この場合、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼をすると不動産の相続登記については司法書士に依頼をしなければなりません。しかし、司法書士に依頼をした場合には戸籍の取得や相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成も全て行うことができるため、依頼先は司法書士だけでいいのです。
相続財産に不動産がない場合には、行政書士に相談をしてもいいと思いますが、相続財産の中に不動産が含まれている場合には登記の専門家である司法書士に相談するのが一番いいと思います。
(相続税の申告)
相続税に申告については税理士しか行うことができません。司法書士なども相続税の申告はもちろん、税金の相談に応じることもできません。
そのため、当事務所では相続税の申告が必要な場合や税金の相談については提携している税理士をご紹介させていただいております。
明らかに相続税に申告が必要だという場合には税理士にご相談するか相続財産の中に不動産がある場合には司法書士に相談し税理士を紹介してもらうのがいいと思います。
(紛争が生じている場合)
相続人間で紛争が生じている場合には、弁護士しか対応することができません。相続人間で紛争が生じている場合には弁護士に相談をするのがいいですが、相談の段階から紛争が生じているというわけではない場合も多いと思います。そのような場合には、司法書士などの専門家に相談し、紛争が生じた場合に弁護士を紹介してもらうということでもいいと思います。
(預貯金等の相続手続)
預貯金の相続手続きについては司法書士や弁護士・税理士出でないとできないということはありません。
預貯金等の相続手続きについては誰でもできます。そのため、預貯金の相続手続きの専門家だからという理由で相談先を選ぶのではなく、他に不動産があるのであれば司法書士に相続税の申告が必要であれば税理士に紛争が生じているのであれば弁護士にという感じで他の相続の手続きに必要な専門家が誰かという理由で相談先を選ぶのがいいと思います。
結論として、相続の相談先は不動産がある場合には司法書士、相続税の申告が必要な場合には税理士、紛争が生じている又は生じそうだという場合には弁護士に相談をするのがいいと思います。
当事務所では税理士や弁護士と連携しており、ワンストップで相談に対応しております。
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