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- 2021/04/14
相続が発生した場合に何からしていったらいいのかわからないという方も多いです。
一般的には相続発生後には、預金の解約手続きや不動産の相続登記、必要があれば相続税の申告などを行う必要があります。
しかし、それらの手続きを行うためには、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票など相続手続きを行うために必要となる書類を取得しなければなりません。
これらの書類は、本籍地や住所地の市役所・区役所などで取得をする必要があります。
特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本については、一カ所の役所ですべてそろうとは限りません。
戸籍を取得して順番に遡って取得していくことを平日の昼間に行うことはご相続人にとっては負担となることも多いです。
また、お仕事をしながら戸籍取得、預貯金の解約手続き、法務局に対して相続登記の申請をし、税務署に相続税の申告をご自分で行うことはかなり大変です。
相続税の申告については、相続発生後10ヵ月以内に行わなければならにという期限があります。
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