相続税がかかるのはどんな財産?
- 2021/05/20
愛知県に拠点を構える山田司法書士事務所です。
ご相談いただく中の質問で多いのが、「どんなものに対して相続税がかかるのか」という意見。
相続税がかかるのは金銭や土地だけでなく、下記のものも対象になります。
・貸付金
・有価証券
・貴金属
・著作権
金銭に相当するものは、ほとんどが相続税にかかると考えていただければと思います。
ちなみに生命保険金や損害保険金は財産ではありません。
生前から持っていた資産ではありませんので、相続遺産の対象外です。
ただし、そういった保険に支払っていた毎月の費用などもあるはずです。
そういったものに関しては相続財産とみなされ、相続税を計算するときに含まれる傾向があります。
その他高価なものであっても、相続税がかからないものがあります。
例えば墓地や墓石、仏壇など。
こういったものは金銭的高価のあるものではありますが、骨董品扱いではないので非課税とはなります。
そして中には一定額までは非課税で、それ以上上回ると課税対象となるものがあります。
それは退職金。
退職金は500万円×法定相続人の数が非課税限度額となっています。
相続税に関して分からない事がありましたら、山田司法書士事務所までご相談ください。