相続放棄
相続放棄は、名古屋で相続専門の山田司法書士事務所にお任せ下さい!
相続放棄とは、簡単に言ってしまえば被相続人の財産をすべて相続しないとすることの意思表示を家庭裁判所に
対して申述することによって、相続発生後の相続人としての責任を負わないようにするための手続きを言います。
相続が発生した場合、相続人が相続する財産としては不動産・預貯金・現金・有価証券等のいわゆるプラスの財産を
想像される方が多いと思いますが、実は借金等のマイナスの財産も相続する財産として含まれているのです。
例えば、預貯金等のプラスの財産が1000万円あったけど、借金が1500万円あったという場合には、相続人が
負担する借金の額はプラスの財産の1000万円の範囲ではなく、1500万円全額の責任を負担することになるのです。
このように、相続が発生したことによって借金等の負債を負担しなければならなくなる場合に家庭裁判所に対して
相続放棄の申立てをすることによって、被相続人が残した借金の責任を免れることができるのです。
しかし、相続放棄をした場合には、借金のみを放棄してプラスの財産は相続するというような都合のいいことは
認められません。
相続放棄をする場合には、プラスもマイナスも全ての財産を相続しない、
つまり、初めから相続人ではなかったとして扱われることになります。
また、相続放棄の申立てには期間制限があります。
原則として相続人が自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して
申立てをしなければなりませんので、相続放棄をお考えの方はお早めにご相談ください。
相続放棄を検討される方の例
- 被相続人が残した財産のほとんどが借金等の負債だった場合
- 被相続人と長年音信不通で、どのような財産があるかわからないので関わりたくないと思っている場合
- 債権者や滞納している税金関係で役所から催告書等が届いている場合
- 他の相続人と仲が良くなく、相続手続き等で関わりたくない場合
当事務所の相続放棄のサポートプラン
戸籍等の取得から相続放棄の完了まですべてお任せしたい方 |
5万円~ |
相続放棄完了後に次順位の相続人にお知らせする手紙の作成までお願いしたい方 |
6万円~ |
当事務所にはその他にも様々なプランをご用意させていただいておりますので、
まずはお気軽のお問い合わせください。
ご相談から相続放棄完了までの流れ
- 当事務所にご相談のご予約を入れていただきます。
メール・電話・LINEにてご予約が可能でございます。
- 面談にてご相談に対応させていただきます。
当事務所の面談は必ず司法書士が対応させていただきます。
費用についてもその場で概算を提示させていただきます。
出張での相談も可能です。
- 相続放棄のご依頼
受託の委任状にご署名・ご捺印をいただきます。
- 必要な戸籍謄本等の取得
相続放棄に必要となる戸籍謄本等は当事務所で取得することが可能です。
- 相続放棄の申立書等にご署名・ご捺印をいただきます。
申立書等の捺印書類は当事務所にて作成いたします。
この時点で正式な請求書をお渡しさせて
いただきますので、相続放棄の申立てまでに費用のお振込みをいただきます。
- 家庭裁判所に対して相続放棄の申立書を提出します。
- 家庭裁判所から相続放棄についての照会書が届きます。
これは本当に自分の意思で相続放棄の申立てをしているのか、
相続放棄をする意思に変わりはないのかなどの最終確認のために家庭裁判所から届きます。
- 家庭裁判所に照会書に対しての回答書を送付する。
家庭裁判所より指定された期限内に回答書を送付する必要があります。
- 家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書は再発行等はありませんので、大切に保管してください。
- 家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書の請求をする。
- 相続放棄申述受理証明書が発行され届く。
以上で相続放棄の手続きがすべて完了となります。
また、ご希望があれば次順位の相続人の方に対して相続放棄をしたことをお知らせするお手紙等を
作成させていただくことも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
相続放棄の必要書類
- 放棄する人が配偶者の場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)3か月以内のもの
- 放棄する人が被相続人の第一順位(子及び孫など)の相続人の場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)3か月以内のもの
・放棄する人の現在の戸籍謄本 3か月以内のもの
- 放棄する人が被相続人の第二順位(両親・祖父母等)の相続人の場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
・被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本(全部事項証明書)
・放棄する人の現在の戸籍謄本 3か月以内のもの
- 放棄する人が被相続人の第三順位(兄弟姉妹・おいめい等)の相続人の場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
・被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本(全部事項証明書)
・放棄する人の現在の戸籍謄本 3か月以内のもの
・被相続人の両親、祖父母で死亡している方がある場合、その方の死亡の記載のある戸籍謄本
※相続放棄については期間の制限があるため、少しでも不安のある方はお早めにご相談ください。
当事務所の相談は無料となっていますのでお気軽にお問合せください。