生前贈与は、名古屋で相続・生前対策専門の山田司法書士事務所にお任せ下さい!
生前贈与とは、生前の自分の財産を誰かに無償で譲る契約をすることを言います。
生前贈与は、相続税の対策として自分の財産を生前に減らしておくことを目的として行う場合や将来の相続人間の
紛争を防止するためにあらかじめ財産を生前に贈与しておくことを目的として利用する場合が考えられます。
しかし、生前贈与をする場合には、贈与税や不動産等であれば不動産取得税・登録免許税がかかってきますので、
税金の事を検討する必要があります。
当事務所では、提携の税理士と税金面の打合せ・確認をした上で生前贈与を進めておりますので、
生前贈与をした後にこんなに税金がかかるとは思っていなかったということが無いようにしております。
生前贈与も含めてワンストップでのサービスを提供するよう心がけておりますのでお気軽にご相談ください。
※贈与証書・登記原因証明情報については、当事務所で作成させていただきますので、
贈与する方と贈与を受ける方にはそれらの書類にご署名・ご捺印をいただきます。
不動産の固定資産税評価額 × 20/1000
※相続で名義変更をする場合と比べて5倍の登録免許税がかかります。
その他にも不動産取得税や贈与税がかかることもありますので、
それらも含めて生前贈与をするのかどうかをお決めいただくことになります。