不動産登記は、名古屋で相続専門の山田司法書士事務所にお任せ下さい!
不動産の売買契約をする場合、売買代金を支払う時に司法書士が立ち会うことがあります。
買主の立場としては、代金を支払ったのなら確実に自分の名義にしてほしいと思いますし、
売主の立場としては、名義を変更するのなら確実に売買代金を支払ってほしいと考えます。
双方の立場の間に司法書士が入ることによって、安心で円滑な不動産の取引を行うことができます。
具体的には、銀行などで行う決済の場に司法書士が立ち合い、買主名義に変更するための書類が間違いなくそろって
いるかを確認し、売主の意思の確認・本人の確認を行い、問題ないと判断した場合に買主が売買代金を支払い、
売主が必要書類を引き渡す、というのが一般的な不動産売買の取引です。
決済後は、司法書士が登記申請から完了まで責任もって行います。
離婚した夫婦において、元夫名義又は元妻名義の不動産を元妻や元夫名義にする手続きを財産分与と言います。
後々のもめ事をなくすために、離婚後は速やかに財産分与による名義変更の手続きをする必要があります。
金融機関から不動産を担保に融資を受けるような場合には、
融資実行の条件として不動産に抵当権等の担保権を設定することになります。
この抵当権等の設定登記を司法書士が行うことになります。
金融機関と事前に担保権設定についての打合せをし、融資実行日に確実に担保権設定登記が申請できるように
司法書士が事前に準備をし、担保権設定登記申請から完了まで責任もって行います。
上記のような担保権の設定後、融資を受けた金額を完済した場合に抵当権等の担保権の抹消登記を申請します。
担保権の抹消についてはそれほど複雑ではありませんが、放置したままという方もたまにいらっしゃいますので、
抹消の書類を金融機関から受領した場合にはお早めに司法書士にご相談ください。
各不動産登記の手続き費用については、お気軽に個別にお問い合わせいただければと思います。
当事務所は相談無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。